第1条 規定の目的

本規定は居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)サービスの提供開始にあたり、市条例第97条および基準省令第90条に基づき、当事業所における運営およびサービス提供の適正を確保することを目的とする。

事業の目的と運営方針

事業者の目的

要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。

運営の方針

①利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
②上記①の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他の保険、医療、福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めます。
③利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。

当事業所の職員体制は以下の通りとする。

第2条 営業日及び営業時間

店舗により異なりますので、店舗紹介ページをご確認ください。

第3条 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額

利用料

サービスの利用料は、以下の通りとする。
介護保険制度の規定により、以下の通り定められている。

①居宅療養管理指導サービス提供費として

 居宅療養管理指導費

区分 1割負担 2割負担 3割負担
単一建物居住者が1人 517円/回 1,034円/回 1,551円/回
単一建物居住者が2-9人 378円/回 756円/回 1,134円/回
単一建物居住者が10人以上 341円/回 682円/回 1,023円/回
情報通信機器を用いた服薬指導(居宅療養管理指導と同日に行った場合を除く)を行った場合(1月に1回に限り) 45円/回 90円/回 135円/回

算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度。ただし、ガン末期の患者、中心静脈栄養を受けている患者の場合は、1週に2回、かつ、月に8回を限度。
医療保険制度による在宅患者訪問薬剤管理指導料の場合は650円/回のご負担。

② 麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合

1回につき100円(①に加算)

③ 離島や中山間地域等でサービスをご利用の場合

  • 離島等に所在する事業所のサービスのご利用に関しては、①の月の利用の合計金額に15%が加算される。
  • 中山間地域等に所在する小規模事業所のサービスのご利用に関しては、①の月の利用の合計金額に10%が加算される。
  • 離島や中山間地域等に居住する方へのサービス提供に関しては、①の月の利用の合計金額に5%が加算される。

注1)上記の他、健康保険法等に基づき、薬剤や薬剤の調整に係わる費用の一部をご負担の場合あり。
注2)上記の利用料等は厚生労働省告示に基づき算定。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定。
注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同額。

第4条 通常の事業の実施地域

通常の事業の実施地域は、札幌市(旭川市)および事業所から概ね15km程度の地域とする。

第5条 虐待の防止のための措置に関する事項

当事業所は、利用者の人権を尊重し、虐待の防止に努めるものとする。

  1. 虐待防止のため、虐待防止責任者を置き、管理薬剤師をもってこれに充てる。
  2. 職員に対し、虐待防止に関する研修および周知を定期的に行う。
  3. 虐待が疑われる事案を発見した場合は、速やかに虐待防止責任者へ報告し、必要に応じて市町村等の関係機関へ通報するものとする。
  4. 虐待が発生した場合は、原因を検証し、再発防止策を講じるものとする。
  5. 当事業所は、身体的拘束を原則として行わないものとする。

やむを得ず行う場合は、関係法令に基づき適切に対応し、記録する。

第6条 その他運営に関する重要事項

  1. 当事業所は、提供したサービス内容について利用者ごとに記録する
  2. 前項の記録は、薬剤服用歴をもってサービス提供の実体記録とする。
  3. 基準省令に基づく管理目的として、別途サービス提供記録台帳を作成する。
  4. サービス提供記録台帳は、月次で管理薬剤師が確認する。
  5. 記録は5年間保存する。

第7条 苦情および事故対応

利用者からの苦情および事故が発生した場合は、適切に対応し、記録する。
苦情申し立て窓口は以下の通りとする。

苦情申立窓口

①連絡先:011-827-8875
②担当者名:小松 巧昌
※問い合わせフォームからも、受け付けております。

第8条 個人情報の保護

利用者の個人情報については、関係法令を遵守し適切に管理する。

第9条 サービス提供の記録

  1. 事業者は、居宅療養管理指導の提供に当たり、提供したサービスの内容等を記録するものとする。
  2. 前項の記録については、薬剤服用歴をもってこれに代えるものとし、利用者ごとに、サービス提供日、提供内容および提供者が明確に確認できるよう記録する。
  3. 事業者はサービス提供の実施状況について、薬剤服用歴への記録が適切に行われていることを確認するため必要に応じて管理記録を作成する。
  4. 前各項の記録は、サービス提供完結の日から2年間保存するものとする。

第10条(ハラスメントの防止)

  1. 事業所は、職員および利用者等に対するあらゆるハラスメントを防止するため、組織として適切な対応を行う。
  2. 本条におけるハラスメントには、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、ならびに利用者またはその家族等によるハラスメント行為を含むものとする。
  3. 事業所は、ハラスメントに関する相談窓口を設置し、職員が安心して相談できる体制を整備する。
  4. ハラスメントが発生した場合には、事実関係を速やかに確認し、必要な是正措置および再発防止策を講ずる。
  5. 事業所は、職員に対して本方針の周知および必要な研修を行うものとする。

第一版 2023.9.19
第二版 2025.12.19